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    <title>北海道白老郡白老町のクリアー行政司法書士事務所（白老町 登別市 苫小牧市 室蘭市 夕張市 相続 遺言 過払い返還 債務整理 自己破産 離婚）</title>
    <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>司法書士業務事務員募集（パート労働者）</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13426815.html</link>
      <description>パート事務員を募集します。＜労働条件＞・職種 事務員・年齢 不問・就業場所 事務所所在地に同じ・雇用形態 パート労働者・募集人数 １名・雇用期間 １年間※契約更新を前提としています（試用期間として１年、以降１年毎の更新予定）・就業時間 午前９時~午後６時・休憩時間 ６０分・所定労働日数 週３日以上・休日 土日祝祭日他・６ヶ月経過後の年次有給休暇 法令のとおり・賃金形態 時間給制 末日締めの２５日払い・仕事の内容書類作成および法務局、裁判所、役所への書類提出、銀行、郵便局等への外回りデータ入力，電話連絡応対，接客（お茶だし）など。・学歴 不問・経験 電話応対（業務内容については一つずつ丁寧に教えます）・免許資格 普通自動車免許 ワード、エクセルの簡単な操作および、メール送受信・時給 ７５０円（試用期間中は時給７０５円）・賞与・退職金 なし。・昇給 勤務状況に応じ随時昇級試験を行います。・通勤手当 車で片道１５分以上の場合に支給（上限５０００円）&amp;nbsp;＜選考方法＞（１）書面審査（２）オンラインによる採用試験（３）面接試験選考基準 職務の適性等。知識を問うものではありません。また，面接やコミュニケーション能力や自己アピールの慣れ不慣れは採否に影響しません。応募時点での知識は問いません。向上心の高い方希望電話応対、お茶出し（接客）、掃除、雪かき等もあります・求人に関する特記事項多重債務、離婚、訴訟等深刻な問題を扱います。ある程度精神的な打たれ強さが必要です。行政書士、司法書士等法律資格取得に興味のある方を歓迎いたします。＜応募・問い合わせ方法＞問い合わせにつきましてはお電話またはメールにてお願いいたします。ご応募は履歴書にメールアドレス（携帯不可）及びパート勤務希望である旨明記し，直接当事務所にご郵送下さい。【履歴書郵送先】〒０５９－０９０５北海道白老郡白老町大町二丁目１番４号クリアー行政司法書士事務所 採用担当 宛【問い合わせ先】電話 ０１２０－９７９－７１６  採用担当 宛電話受付時間 平日 ９時半~午後５時半までメール iiyama@mbe.nifty.com＜応募要件＞・普通自動車免許のある方・電話応対経験者のある方&amp;nbsp;※喫煙者（過去５年内に１度でも喫煙をされた方）の応募は不可といたします。&amp;nbsp;（事務所代表者が，アレルギーでタバコを苦手としております。ご理解いただきますようお願い申し上げます）・次のいずれかではないこと （１）貸金業者で取立等の勤務経験がないこと （２）かつて当事務所の求人に応募していないこと＜その他＞法律に興味のある方，法律資格（司法書士・行政書士等）の資格に興味のある方を優遇いたします。応募時点での知識経験資格は問いませんが，法律事務の為覚えていただくことはたくさんあります。当事務所に勤務後は，まずはじめに研修として「勉強の技術」を身につけていただきます。その後に詳しい業務内容を指導していきます。</description>
      <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 05:55:55 +0900</pubDate>
      <category>人材募集</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>非営利組織における「非営利」とはなにか</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/14310078.html</link>
      <description>いわゆる営利団体，組織をもっと一般的な言い回しをすると「会社」となります。具体的には株式会社，有限会社などでしょう。営利組織は，収益活動（商売など）を行い，利益が出たら，出資者（例えば株主）に配当します。非営利とは，この配当がないことを意味します。つまり，非営利団体であっても，収益活動を行うことができる，ということです。非営利＝収益活動を行う，という意味ではありません。また，役員報酬と配当は違います。株式会社では，会社の役員（代表取締役や取締役）は当然に役員報酬（いわゆる給料）が支給されます。また，役員が株主であれば，役員報酬とは別に株式における配当を受けることができます。非営利団体の代表者に対して，いかなる場合であろうと対価を支払ってはいけない，という考えは誤りです。非営利団体の代表者であっても，定められた金額を給料として支払うことは何ら問題在りません。ただ，利益が出たからと言って，出資額に応じて配当を受けることができない，ということだけです。</description>
      <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 02:14:41 +0900</pubDate>
      <category>非営利組織の設立・運営</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>遺言書に関する出張無料相談実施のお知らせ</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/14133614.html</link>
      <description>司法書士による相談は，原則として面談が義務となります。札幌司法書士会により，面談にて行う旨指導を受けております。よって，電話やメール等での相談を行うことは一切しておりません。そこで，原則として来所いただくことになります。しかし，高齢の方，お体が不自由な方は，事務所まで来ていただくことが困難な場合もあるかもしれません。よって，一定期間内においては１．６７歳以上の方２．お体が不自由な方については，司法書士による出張無料相談を行うことにしました。まずは，お電話にて，「ホームページを見たのだけど，出張無料相談を実施してほしい」と事務員にお伝え下さい。&amp;nbsp;なお，この出張無料相談は時期未定の期間限定となります。予告なく終了する可能性がありますので，ご希望の方は早めにお問い合わせ下さい。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;白老町，苫小牧市，登別市，室蘭市の遺言手続に関するご相談，問い合わせは，クリアー行政司法書士事務所へどうぞ。お問い合わせは，電話 ０１２０－９７９－７１６メール iiyama@mbe.nifty.comまたは，お問い合わせフォームまでお願いします。電話またはメールにて，「事務所のホームページを見ました」とお伝えいただけましたら，相談料１時間５，２５０円が無料になります。※相談は，面談でのみ行っております。電話またはメールにて，来所の予約をお願いいたします。</description>
      <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 23:33:13 +0900</pubDate>
      <category>サービス案内（相続遺言）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>なぜ遺言書を書いたほうがいいのか~誰も言わないけど大切なこと~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/14133605.html</link>
      <description>「そろそろ遺言書を書いたらどうですか？」などと，言われたことがあるでしょうか。きっと，言われたことがある人は，ごく少数でしょう。なぜなら，遺言書は基本的に書いた方が亡くなった時のことを想定して書くことであり，それを勧めること事態が，ある意味亡くなることを何らかの形で期待しているのではないか，と取られがちだからです。そのような意図はなかったとしても，そう取られる可能性が少しでもあるのなら，人間関係（まして一定の近親者である場合が多いです）をぎくしゃくしたものにしたくないので，そのようなアドバイスをする親族は，さほどいません。実際に，法律実務家である私自身が，遺言書の有用性を十分に熟知していたとしても，親に対して遺言書を書くことは未だに勧めていません。このようにして，遺言書を書くことを勧められずに，何も準備しないまま，相続の時を迎えることが大多数と言えます。それで問題がない場合もほとんどですが，遺言書がない場合に大問題に発展することもあります。実際問題として，このサイトをご覧いただいている方は，これから遺言書を用意しよう，という方ではなく親族に遺言書を用意してもらいたいけどどうしたらいいのか，という場合が多いと予測されます。だから，私自身はこのように勧めています。「６０歳を過ぎたら誰でも遺言を書いたほうがいい」実際のところ，遺言書を書いておいた方がいい人と，そうでない人がいます。しかし，書かなければならない人が書いておかないことの方が，なにかと問題になります。だから，誰もが書くべし，と勧めることになります。具体的には，まず法律の専門家に対して遺言書の作成をした方がいいかどうか，アドバイスを求めることをお薦めします。新聞や書籍などで遺言制度がどのような物かを調べ，自分にとって必要かどうかを判断することも可能かもしれません。実際，このサイトにも遺言書について，かなり専門的な内容も含めて書いてあります。しかし，これらの内容を読んで理解するより，法律家に聞いた方が，はるかに早くて楽であることは確かです。また，無料相談を実施している法律の専門家であれば，費用もかかりません。結局は，遺言者本人が，遺言書を書こうと決めない限りはどうしようもない問題です。しかし，残される側としては，「６０歳過ぎたら，誰でも遺言書を書いたほうがいい，とどこかの司法書士が言っていたよ」と言ってみることで，興味を持つかもしれません。なぜ，遺言書を書かなければならないのでしょうか。遺言書は，お金持ちが書く，というイメージを持っている人がいるかもしれません。しかし，預貯金の口座を持っているだけで，それを払い出し手続をする為の手続に手間暇が掛かり，難しければ専門家に依頼しなければなりません。それを，遺言書を書いておくことで，回避できます。大した土地，建物を持っているわけではないから，遺言書など必要ない，という方がいます。その土地や建物の名義変更をするにあたって，非常に苦労したり，最終的に名義変更ができなかったりしてしまう場合もあります。複雑な相続手続の依頼を受け，その手続の説明をしたときに，「遺言書さえあれば，このような複雑な手続はいらないのですが&amp;hellip;」と言う場合もあります。もちろん，相続人の方が，「遺言書さえ残しておいてもらえればよかったのに&amp;hellip;」とうつむいておっしゃる方も増えています。親族の方から，遺言書の作成に関する依頼を受け，その翌日に亡くなってしまったケースもあります。必要だから作成しようとしても，手遅れになることすらあります。だから，遺言書は，書かなければなりません。なるべく早く，元気な間に。だから，６０歳を目安として，遺言書を書くことをお薦めしています。遺言書は何度でも書き直せます。一度書いても，後でまた作り直すことも可能です。書いてしまったことに縛られる必要は全くありません。ただ，本当に遺言書を作成することが全く不要な方も稀にいます。だから，一度法律の専門家に，遺言書について詳しく話を聞いてみてはいかがでしょうか。白老町，苫小牧市，登別市，室蘭市の遺言手続に関するご相談，問い合わせは，クリアー行政司法書士事務所へどうぞ。お問い合わせは，電話 ０１２０－９７９－７１６メール iiyama@mbe.nifty.comまたは，お問い合わせフォームまでお願いします。電話またはメールにて，「事務所のホームページを見ました」とお伝えいただけましたら，相談料１時間５，２５０円が無料になります。※相談は，面談でのみ行っております。電話またはメールにて，来所の予約をお願いいたします。また，６４歳以上の方で身体が不自由な方については，出張も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。</description>
      <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 23:11:01 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（相続遺言）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>公正証書遺言を作成する場合の流れ~クリアー行政司法書士事務所にご依頼いただいた場合~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/14134844.html</link>
      <description>公正証書とは，公証人という公務員が作成する文書です。したがって，公正証書遺言は，司法書士や行政書士が作成するわけではありません。公正証書遺言を，はじめからご自身で公証人に直接依頼いただくことは当然可能ですが，当事務所へご依頼いただき公証役場への手続を代行する場合の流れをご案内いたします。１．当事務所で面談まず一度お会いして，本人確認を行います。また，どのような遺言書を作成したいのかについて，お話を聞かせていただきます。高齢の方は，遺言能力の有無を面談にて確認させていただいています。必要に応じて司法書士による出張を行い面談することもあります。２．ご依頼当事務所で公証役場への手続をご依頼いただきました場合，次の業務を行います。（１）遺言書の文案作成どのような趣旨で遺言書を作成したいのか，それを聞かせていただいた後，それを遺言書の体裁に合わせて文案を作成します。文案は，用語の使い方一つで無効になったり，後日の手続で費用が倍以上掛かってしまう可能性もあります。そのようなことにならないような文案を作成します。（２）公正証書遺言の作成に必要な書類の収集（※一部除く）公正証書遺言を作成する場合，公証人から一定の書類の提出を求められます。主に遺言書の内容を確認するための資料です。具体的には，登記事項証明書（登記簿謄本）や評価証明書，戸籍関係の証明書が必要になります。これらの証明書を，当事務所が取得を代行します。※遺言書の作成に必要な印鑑証明書や，遺言書に預貯金について載せる為の資料として提出する通帳の写しは，ご用意いただきます。（３）公証人への直接の依頼文案を作成し，公証役場へ資料と文案を提出します。その内容を公証人と一緒に確認します。その時点で最終的に公正証書の下書きを当事務所にＦＡＸいただきますので，その文案をご依頼者に送付して，内容の最終確認を行います。３．公正証書遺言の作成公証人と日時調整をした上で，ご依頼者と証人二人（詳細は下記参照）が公証役場へ出向きます（※）。公証役場内で，証人二人の前で公証人に遺言書の趣旨を説明し，すでに作成されている公正証書を公証人が読み上げます。その内容に間違いがないことを確認し，ご依頼者と証人二人が公正証書に署名押印して完成です。【証人】公正証書遺言の作成時において，二人の証人による立会いが必要です。なお，証人は未成年者の他，遺言書を作成するご依頼者と一定の親族関係にある者は証人になることはできません。事実上，赤の他人や友人知人でなければ証人になれません。しかし，遺言書の内容を漏らされると困るという点を考慮し，九割以上の割合で，法律上の守秘義務がある司法書士やその事務員に対し，証人の立会いを依頼いただいております。※必要であれば，公証人に出張していただくことも可能です。&amp;nbsp;完成した公正証書遺言です。苫小牧公証役場ではこのように表紙をつけていただいています。&amp;nbsp;中身のイメージです。これは遺言書最終ページに記載される公証人による認証文です。苫小牧公証役場の公証人，垂石善次先生による認証がされています。※個人情報保護の為，一部モザイクを掛けています。４．遺言執行者遺言書の内容を実現する為に，遺言執行者と呼ばれる人を選任することができます。一般的に，遺言書の本文に誰を遺言執行者として選任するかを記載しておきます。多くの方は，相続人の一人や，実際に財産を受け取る者本人を指定することが多いでしょう。しかし，身よりのない者や専門的な内容を含む遺言書の実現については，司法書士に依頼する方もいます。当事務所に遺言執行者の選任をご依頼いただいた場合，できあがった遺言書を金庫で保管し，一定期間毎に安否確認を行っています。&amp;nbsp;質量３５０キログラムの耐火金庫で保管しています。※セキュリティのため一部モザイクを掛けています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;白老町，苫小牧市，登別市，室蘭市の遺言手続に関するご相談，問い合わせは，クリアー行政司法書士事務所へどうぞ。お問い合わせは，電話 ０１２０－９７９－７１６メール iiyama@mbe.nifty.comまたは，お問い合わせフォームまでお願いします。電話またはメールにて，「事務所のホームページを見ました」とお伝えいただけましたら，相談料１時間５，２５０円が無料になります。※相談は，面談でのみ行っております。電話またはメールにて，来所の予約をお願いいたします。</description>
      <pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:52:03 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（相続遺言）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>相談予約から相談までの流れ</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/14127334.html</link>
      <description>１．相談受付電話，メール等にて，日時を予約いただきます。完全予約制で法律相談を行っております。予約外の方が来所された際，法律相談中であった場合は，相談内容を漏洩しないように，法律相談は中断いたします。必ず予約いただきますよう，ご協力をお願いいたします。２．来所事務所の外観はこのようになっております。事務所のドアはこのようになっています。&amp;nbsp;事務所の中に入ると，最初に目に入る風景です。&amp;nbsp;法律相談を行う応接間です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;法律相談を行っている様子の写真（イメージ）です。&amp;nbsp;多重債務法律相談申込フォームはこちらです。電話 0120-979-716（午前10時から午後5時まで）</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:45:04 +0900</pubDate>
      <category>事務所紹介</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>司法書士試験を２回受けても合格できなかった方の為の求人募集</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13974486.html</link>
      <description>司法書士試験は，１~２回の受験で合格します。これは事実です。なぜなら，実際に１~２回の受験で合格している方が存在しているからです。しかし，２回受験しても合格できない方がいます。それはなぜでしょうか。理由は様々です。したがって，２回受験しても合格できなかった方は，なぜ合格できなかったのか，その原因を見つけて取り除く必要があります。なぜなら，原因が一緒だったら結果も一緒だからです。合格できない原因をそのまま放置したら結果も当然，不合格のままです。しかし，これには以下のような問題があります。１．原因を見つけられない２．原因を見つけたものの，取り除くことができない例えば。実際にあった２の例として，専門用語の意味をきちんと理解していない，ということがありました。とある受験生に，「登記の定義は何ですか？」と尋ねたら，答えられませんでした。その半年後に，同じ質問をしたところ，やはり答えられませんでした。登記という単語は，あまりにも当たり前過ぎて逆に定義しづらい，と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし，このような当たり前過ぎる基本的な用語をきちんと理解しておかないと，その後の勉強がうまくいくはずがありません。その受験生には，何度もこの点を伝えましたが，結局改善することができず，不合格のままです。では，このような場合の対策として何があるのでしょうか。私自身，いろいろと考えた結果，一つの結論に至りました。【決断して，断固たる覚悟でそれを行うこと】具体的には，実際にこの原因を取り除くことを誓約してもらいます。この例でしたら，基本的な用語をきちんと理解する，ということです。そして，実際に基本的な用語をきちんと理解していただきます。「登記の定義は何ですか？」「司法書士の定義は何ですか？」等と当たり前な用語について尋ねられた時に，「そんなの聞かれなくてもわかってますよ」等という反論は絶対にしません。これが誓約する，ということです。この対策法には，以下の２点，問題があります。１．誰に誓約するのか２．日常的に改善（不合格の原因除去）できているかの確認に手間が掛かる１の場合，例えば家族に誓っても，よほど厳格な相手でない限りは効果はないでしょう。２の場合，身近にいる誓約する相手が，司法書士試験について詳しいとは限らないでしょう。特に，２の場合，最低でも合格者，できれば司法書士登録者が望ましいでしょう。そこで， この１と２を解決する一つの方法があります。当事務所内で，補助者として勤務しながら勉強することです。具体的には，以下の通り誓約していただきます。&amp;nbsp;「司法書士試験に合格する，という目的においてなされた，反社会的な内容，法令に違反する内容以外の指示は，いかなる異議も言わずに従うこと」これで，司法書士試験に合格できない理由はありません。司法書士になるには理由があります。それは人それぞれです。司法書士になることそのものが目的ではないはずです。司法書士になることで，何かを成し遂げたいから，このような難関国家試験に挑戦する，という決断に至ったはずです。しかし，この記事をご覧いただいている，ということは，少なくとも２年程度は司法書士試験勉強を続けている，ということです。人生は長いです。しかし，人生８０年だとしても，実際に働ける約４０年のうち２年を試験のために費やしたことになります。あと何年費やせばいいのでしょうか。いくら費やしても，結果がでなければ，何年かの価値はどうなのでしょうか。時間，お金，人間関係等，ありとあらゆるものを犠牲にして，人生の楽しみ，喜びを先延ばしににして，歯を食いしばってがんばった数年間。一つの目標の為に努力した，といえば聞こえはいいかもしれません。ですが，どのような言い回しをしたとしても，結論は「無駄」だった，ということになります。これ以上，人生という貴重な時間を無駄にするのはあまりにももったいないです。先ほどの誓約をして，当事務所の補助者をしていただける方には，私から日常的にさまざまなサポートを受けることができます。当事務所は受験予備校ではないので，受験科目の講義をすることはありません。しかし，受験予備校では絶対に教えることのない，しかも試験合格するために身につけておくべき内容を教えることができます。日常業務を行いながら，そういった点に触れることもあります。勤務時間中に，きちんと時間を取って，詳しく教えることもあります。本人が望めば，勤務時間後に１時間程度レクチャーすることもあります。当事務所は，人口２万人にも満たない小さな町の事務所です。そのような小さな町に移住することは勇気がいることです。だからこそ，勇気を振り絞って決断していただいた方には，受験対策だけでなく，移住に伴う，さまざまなサポート（例えば借家探し等）をする覚悟を以て受け入れます。応募，お待ちしております。司法書士資格取得予定者による正職員募集のお知らせは，こちらをクリックして下さい。</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2011 02:32:24 +0900</pubDate>
      <category>人材募集</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>将来の共同経営者候補募集（司法書士資格取得予定者）のお知らせ</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13382980.html</link>
      <description></description>
      <pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:25:59 +0900</pubDate>
      <category>人材募集</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>最前線で司法書士業務に専念して活躍していただける方へ 共同経営者候補（司法書士有資格者）の募集</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13874385.html</link>
      <description>最前線で司法書士業務に専念して活躍していただける方へ司法書士として、たくさんの依頼人から感謝される仕事がしたい！&amp;hellip;でも、開業してやっていけるかどうかが不安。どこかこのように考えてはいませんか？司法書士試験合格おめでとうございます。これで司法書士登録をすることで、司法書士事務所を開業できます。でも、実務面での不安はもちろん、事務所の管理運営について不安ではないですか？独立すると、司法書士業務だけでなく営業活動やマーケティング、広報宣伝活動、経営戦略の立案から、経理や人事総務、帳簿付けや税務申告まで自分でしなければなりません。あなたはなぜ司法書士になったのですか？司法書士業務を行うことでたくさんの方に感謝されることではないですか？税務申告や、経理、総務などに頭を抱えるためではないはず。当事務所では、最前線で司法書士業務に専念して活躍していただける方を求めています。定型的なものから様々な特殊業務まで，幅広くチャレンジしたい方を歓迎します。司法書士として独立し成功するために必要な３つの能力当事務所はこの３つを①資格取得能力②実務能力③顧客獲得能力だと考えています。①をパスした方でも，②と，それ以上に③に不安で独立を躊躇っている方が少なくないようです。当事務所では，司法書士業務に最大限専念していただくために③および司法書士事務所運営の雑務（経理，総務等）を全面的に引き受けます。したがって②は基礎を身につけていただいた後，チャレンジ精神を発揮して様々な分野に取り組んでいただきます。【応募要件】必須要件 司法書士有資格者（受験生の応募はこちらをご覧下さい）あれば望ましい要件①パソコンスキル（エクセル等の基本操作，メールの送受信等）②電話応対③非喫煙者（事務所内禁煙）実務経験は不問です。司法過疎地ですので債務整理業務，売買による所有権移転登記等一般的な仕事だけではなく相続案件や家事事件，一般民事事件など業務は幅広いです日常的な定型業務だけではなく変わった特殊な業務だけでもありません。両方をバランスよく処理していただきます。【勤務地】北海道白老郡白老町大町二丁目１番４号当事務所内ＪＲ室蘭本線白老駅から徒歩７分なお，本人の希望により司法書士法人の従たる事務所を設置した場合，その事務所に責任者として就任頂きます。この場合においては勤務地が変更になります。【勤務時間】午前９時~午後６時まで（休憩１時間）※残業について参考までに，現在在籍中の補助者は各自の判断の下残業を行っています。事務所からの指示でする残業は１０時間を超えないように心がけています。【給与】司法書士登録前  月額１８万円以上（経験，能力を考慮）司法書士登録後  年俸制 ２６０万円以上 成果報酬加算簡裁代理権取得後 年俸制 ３００万円以上 成果報酬加算成果報酬 事務所内規定に基づき特定の業務を処理する毎に５千円~５万円程度を加算参考までに，これまでの支給実績として成果報酬で毎月２万円~１３万円程度加算しています。将来経営者側の立場を志すのであれば，成果報酬で毎月５０万以上を目標に頑張っていただきたいと考えます。【昇給】一定の要件を満たした場合，知識技術を習得したものとして，昇給を行います。基本的に年１回以上は昇給いただきたいと考えます。【賞与】賞与は年１回以上，成果報酬の金額から一定の割合を掛けて，支給します。成果報酬が高ければ高いほど，賞与の金額もあがります。【諸手当】交通費 毎月５０００円を上限に支給。司法書士登録費用（約９万円）及び登録後の司法書士会会費（毎月約１８０００円程度は支給）※ただし，契約期間内に退職した場合は返還いただくことがあります【休日】土日及び祝祭日年末年始夏季休暇有給休暇は法定通り休日出勤は，事務所側として原則想定していません。参考までに，現在在籍中の補助者は自発的に休日出勤を行っている日がありますが，この場合平日に振り替えて休暇を取らせております。【社会保険】雇用保険労災保険のみ適用。※健康・厚生年金保険については、当事務所は個人事業で、かつ従業員５名以下ですので適用はありません【独立するか，従たる事務所の責任者か&amp;hellip;自由な選択】当事務所に入所いただいた場合において，まずは合同事務所または司法書士法人に司法書士として参画し，２年程度訓練を積んでいただきます。その後，司法書士法人へ参画の場合，希望があれば従たる事務所を開設し責任者になるか，独立してご自身の事務所を開設するかを選択いただきます。司法書士登録後は労働契約ではなく請負契約に切り替えることで，事業主として給与ではなく報酬払いにすることもできます（節税になります）。また，司法書士会実施の研修の受講につきましては，最大限配慮いたします。（中央研修，ブロック研修，特別研修等）【応募方法】直接事務所まで，メールアドレス（携帯不可）を明記の上，履歴書をご郵送下さい。郵送先〒０５９－０９０５北海道白老郡白老町大町二丁目１番４号クリアー行政司法書士事務所 採用担当 宛【応募から採用までの流れ】１．書面審査まずは，履歴書をご郵送下さい。応募要件を満たしていると判断した場合，採用試験を行います。なお，履歴書には必ずパソコンのEメール（携帯不可）をご記入下さい。２．採用試験当事務所は，外部の専門家に採用試験の一部を業務委託しております。試験はオンライン上で行います。履歴書記載のEメールアドレスに，採用試験問題が表示されるＷＥＢサイトのＵＲＬを記載して送信いたします。一週間以内に，試験を行って下さい。※専門知識を確認することが目的ではありません。応募者の職務適性等を確認するものです。３．面接試験オンラインによる採用試験に合格した方のみ，直接当事務所までお越しいただき，採用試験の内容を踏まえた面接試験を行います。４．採用確定面接試験の合格を以て，採用といたします。以上です。一番重要なステップは，２番目の採用試験です。合否の大半をここで判定いたします。実際に当事務所に応募される方は，おそらく飛行機代などの交通費を掛けて面接に来られるのではないかと思われます。その点を配慮し，面接にお越しいただく方は採用の可能性が高い方に厳選いたします。また，上記の通り採用試験の結果が合否判断の９割以上となります。実際のコミュニケーション能力や自己アピールが苦手な方であっても，面接試験に深刻な影響を与えることはありませんのでご安心下さい。【最後に】ここまで当事務所の求人情報をご覧いただきましてありがとうございました。実際に当事務所に勤務する方は，引っ越しを余儀なくされるのではないかと思われます。それは，慣れ親しんだ土地を離れて，全くの新天地に飛び込むことにほかなりません。だからこそ，応募いただく方には，北海道の小さな町に来よう，という心意気に心から賞賛と感謝を申し上げます。移住の際は，物件の検索その他出来うる支援をいたしますので，その点については心配せずに採用試験について真剣に取り組んでいただければと思います。応募，お待ちしております。＜問い合わせ先＞電話 ０１２０－９７９－７１６担当 飯山受付時間 午前１０時~午後５時までメール iiyama@mbe.nifty.com</description>
      <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 04:28:34 +0900</pubDate>
      <category>人材募集</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>債務整理着手金の分割払いについての考え方</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13797613.html</link>
      <description>例えば，債権者５社について，任意整理をご依頼いただきました，とします。着手金２１０００円（税込）×５社で１０５０００円かかります。&amp;#160;この場合において，相談時にいろいろと話を詰めていく中で，例えば毎月５００００円前後を返済に充てていくことが可能である旨，依頼者と打ち合わせをした場合，その５万円前後を目処に全社の和解案を作成していくいことになります。&amp;#160;着手金を分割することは可能ですが，人によっては，上記のような例であっても「１万５００円の１０回払いでお願いします」等とおっしゃる方がいます。このような分割は，当事務所においては合意できません。&amp;#160;依頼者が毎月５００００円前後の支払いができる，とのことであれば，本当に５００００円前後の支払を継続してできるかどうかを確認しなければなりません。&amp;#160;その確認作業も兼ねて，着手金１０５０００円であれば５２５００円の２回払いであれば，分割は可能，ということになります。&amp;#160;報酬の金額や支払方法は各事務所それぞれ決められていますが，当事務所においては，１．毎月の支払方法は毎月の返済額に近い額に併せて分割にする２．１回目の支払は依頼日から１ヶ月以内がルールとなっています。&amp;#160;この点に合意いただける方が，当事務所において依頼を受けることができます。&amp;#160;&amp;#160;司法書士報酬については，こちらでご確認ください。多重債務法律相談申込フォームはこちらです。電話 0120-979-716（午前10時から午後5時まで）</description>
      <pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:08:42 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（債務整理）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>過払金返還請求の最新事情 ~過払金返還請求後の回収難航~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13797563.html</link>
      <description>最近，過払金返還請求手続が難航しています。 理由として， １．過払金請求金額が高止まりしている ２．総量規制により，貸金業者の新規貸出件数が減って，収益が下がっている３．貸金業者の資金繰りが悪化 等が考えられます。&amp;#160;一部の報道で，すでに破綻した貸金業者や，すでに貸金業を廃業している業者もいます。このような業者には，過払金返還請求を行っても事実上回収は不可能です。&amp;#160;全額の回収はもちろん，交渉しても「５％なら返還します」等の返答が来るのみです。&amp;#160;また，大手と呼ばれる貸金業者であっても，非常に資金繰りが悪化しており，過払金の返還金額について合意に達したとしても実際に変換される日が半年から９ヶ月先であったあり，分割でないと返還に応じない業者もあります。&amp;#160;都心のほうでは過払金返還請求はだいぶ件数も落ち着いてきた旨聞きますが，道内，特に札幌のような大都市以外の地域は，まだまだ潜在的に過払案件がたくさんあるように思われます。先日，とある依頼者から相談を受け，実際に過払金返還請求訴訟を行いました。すでに廃業した貸金業者ですので，勝訴判決をもらっても，実際には払ってもらえません。返還先の口座に強制執行を掛けたところ，６２件もの他の方々と差押えが競合してしまいました。 以前だったらより多くの金額を返還いただいていただけに，「もっと早く依頼いただければ…」と悔やまれる案件でした。&amp;#160;ずっと当事務所のチラシや広告，ＨＰを見てばかりで，実際に問い合わせされない方がいらっしゃいます。「なかなか怖くて相談にこられなかった」等とおっしゃる方もいます。しかし，そうしている間にも，どんどん過払金の回収可能性が減っていっていることも併せてお考えいただき，一日も早く司法書士に依頼いただければ，その分より早く過払金返還請求訴訟に踏み切ることができます。&amp;nbsp;多重債務法律相談申込フォームはこちらです。電話 0120-979-716（午前10時から午後5時まで）</description>
      <pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:53:47 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（債務整理）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>過払金の基礎知識１ ~完済から１０年まで請求可能~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13797551.html</link>
      <description>最近特に多いのですが，「７~８年程度前に完済しましたが，会社名を覚えていません」等をおっしゃる方がいます。 過払金は，平成２１年の最高裁判所の判決にて，取引が完済してから１０年で消滅時効になり過払金を請求できない旨述べています。&amp;#160;つまり，過去に完済しても，その日から１０年内であれば，過払金返還請求をできることになります。&amp;#160; ですから，法律相談時には，必ず過去に完済した会社についても申出をして下さい。 &amp;#160;なお，あらかじめ，その完済した会社との取引年数がどれだけなのかも確認してから来所いただけると相談がスムーズに行きます。 利息制限法を超過した貸付を行っていれば，必ず過払金自体は発生しますが，取引期間が１~２年程度ですと，ごく少額しか過払金が発生しません。 その場合において，実際に回収した過払金よりも当事務所の過払金返還請求にかかる着手金等のほうが高くなってしまう場合があります。 それを避けるためにも，あらかじめ取引期間が何年程度か，過去の通帳等の記録を探したり，記憶を遡ったり等をしてから来ていただくことで，法律相談が円滑に進みます。多重債務法律相談申込フォームはこちらです。電話 0120-979-716（午前10時から午後5時まで）</description>
      <pubDate>Fri, 17 Sep 2010 10:39:20 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（債務整理）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>代表者紹介 ~司法書士・行政書士 飯山陽平~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/8460166.html</link>
      <description>司法書士 行政書士飯 山 陽 平（いいやま ようへい）* 札幌司法書士会会員登録第６３０号* 簡易裁判所訴訟代理関係業務認定第３０１１３４号* 北海道行政書士会会員登録第０４１３１６９８号代表プロフィール＜経歴＞昭和５３年８月に埼玉県で出生。平成９年に明治学院大学法学部法律学科へ入学。２０歳の時に，将来について半年くらい真剣に考え続けた結果，その当時大学で学んでいた民法が楽しく，将来法律関係の仕事に就きたい，という結論に至る。様々な法律関係の職種を取捨選択した結果，独立開業できる資格であり，試験科目のメインが民法である司法書士資格を選択。平成１３年３月に明治学院大学法学部法律学科卒業。その年の夏に２度目のチャレンジで司法書士試験に合格。しかし，受験勉強で無理が...</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:17:44 +0900</pubDate>
      <category>代表者紹介</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
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      <title>養育費の相場 ~離婚手続と養育費請求の考え方~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13510609.html</link>
      <description>海外の芸能人、有名人などが離婚した際に、億単位のものすごい額が養育費として請求されているニュースを見かけます。 そのようなニュースを見て、当事務所に相談に来られる方が時々いらっしゃいます。日本の法律では、なかなか考えにくい結果だといえます。 そもそも、養育費とは何でしょうか。これは文字通り、子供の養育に掛かる費用です。 元々、赤の他人だった男女が、当事者の合意によって、結婚をします。そして、折り合いがつかなくなったときに、離婚することで、また元の通り赤の他人に戻ります。 しかし、結婚しているあいだに生まれた子についてはどうなるのでしょうか。 例えば、子供が生後半年で離婚して、親権を母親として指定され、母親の元で養育された場合。 子供から見たら、父親の顔も存在も知らずに育ったとしても、あくまでも法律上、親子関係は存続します。 つまり、父親は、親として当然に子供を養育しなければならない法律上の義務があります。これが養育費です。 あくまでも子供の養育に必要な費用であって、母親の生活を支えるためのものではありません。この点を理解していないと、冒頭のような海外の例を以て勘違いしてしまう可能性があります。 では、養育費とは具体的にいくらでしょうか。養育費の額を決定するに当たって、考え方が二つあります。 １．当事者の合意養育費は、原則としてあくまでも当事者の合意で定められます。上記のような例で、父親が毎月１００万円支払う、ということに合意した場合、それが養育費となります。 また、支払わない、ということについても、それで母親が納得すれば、それが合意となります。 ２．調停養育費の額について、父母の間で合意が整わない（例えば、母が毎月６万円払って欲しい、と請求しても、父親が３万までしか払うつもりがない、等）の場合、家庭裁判所に申立をすることで、調停委員を交えて話し合うことになります。 おおむね、この二つとなります。 では、具体的にはいくら請求するのが妥当か、という問題があります。当事者が好き勝手に請求し合って、それが合理的であれば問題ないのですが、判断基準がないと、請求することも、請求に応じるのも難しい、という点があります。 そこで、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所が合同で、養育費の目安となる早見表を作成しました。これには、子供の年齢および子供の数、夫と妻の年収および職業の観点から、だいたいいくらぐらいが妥当か、という一つの目安としての早見表です。 この早見表は、少し大きめの専門書がおいてある書店で探せば手にはいるかもしれません。もちろん、当事務所にはその早見表を置いてあります。 もちろん、この早見表に記載された額に従うかどうかは、当事者の自由です。ただ、養育費の額に固執して、離婚協議や離婚調停が長引くこと自体が、子供のためにはよくありませんので、子供のために早期解決すべく、お互いに歩み寄るのも大切です。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2009 02:44:01 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（離婚手続）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>養育費の合意時期 ~離婚時に養育費の合意をしなかった場合~</title>
      <link>http://www.iiyama-jimusho.jp/article/13510606.html</link>
      <description>そもそも、養育費についての協議は、いつすればいいのでしょうか。例えば、夫が他の女性と結婚したいから、夫からの離婚請求があった場合。これに応じるかどうかについての議論は別として、この場合、離婚しなければ夫は別の女性と再婚することはできません。だから、交渉を有利に進めるためにも、離婚届の提出前に養育費の合意をすべきです。では、逆に、養育費の支払いについて定めをせずに離婚してしまった場合、後から養育費請求はできるでしょうか。これは、もちろん可能です。なぜならば、養育費とはあくまでも親が子供の面倒を見るための義務であり、これは離婚の有無に左右される者ではありません。子供が未成年である限りは、当然に発生する権利なのです。また、養育費の支払いをしない旨の合意は有効でしょうか。養育費とは、子供の養育に必要であれば当然に発生する権利です。例えば、母親が養育しているような場合で、母親が資産をたくさん保有し、父親が自分の生活だけでも苦しい、というような状況であれば、無い袖は振れません。しかし、支払わない、という合意をしたとしても、子供の福祉の観点から必要があれば、再度請求することは可能です。ただし、この場合、相手が応じる可能性は難しいので、調停手続等によらなければならない可能性は大きいでしょう。大切なのは、子供の福祉をまず第一に考えること。そして、あきらめないことです。ご自身で家庭裁判所に出向いて手続の説明を受けることも可能ですし、もちろん法律専門家（この場合は司法書士か弁護士）に相談して、手続を依頼するのも一つの手です。法律家に相談することで、養育費請求だけでなく、どうしても苦しい場合は生活保護の申立なども視野に入れて、今のあなたにとって、何が一番いいのか。それについてのアドバイスをもらってください。</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2009 02:40:36 +0900</pubDate>
      <category>お役立ち情報（離婚手続）</category>
      <author>クリアー行政司法書士事務所</author>
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      </channel>
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